航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)において、操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能審査員…
航空法規等 第11問
航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)において、操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能審査員の特定操縦技能審査を受けなくとも特定操縦技能を有することが確認される場合で誤りはどれか。
- (1)操縦教育証明を受けたとき
- (2)操縦技能証明を受けたとき
- (3)操縦技能証明の限定の変更を受けたとき
- (4)本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う技能審査を受け、これに合格したとき
正答 (1)
正答は (1)。操縦教育証明を受けても、特定操縦技能を有することの確認にはなりません。
【審査を受けなくてよい三つの場合】
第71条の3では、次のいずれかに当たるとき、操縦技能審査員による特定操縦技能審査を受けなくても特定操縦技能を有すると確認されます。
・技能証明を受けたとき
・技能証明の限定の変更を受けたとき
・本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う技能審査を受け、これに合格したとき
いずれも「実技を伴う審査に合格したばかり」という点で共通します。技能が確認されたばかりの人に、重ねて審査を課す必要はない、という趣旨です。
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【操縦教育証明が当たらない理由】
操縦教育証明は、他人に操縦を教えるための資格です。取得の際に教育に関する知識や能力は確認されますが、特定操縦技能審査が見ている「その種類の航空機を安全に操縦する技能が維持されているか」を改めて確認するものではありません。
【制度の趣旨】
特定操縦技能審査は、2年ごとに操縦技能の維持を確認する仕組みです。「直近で実技審査に通ったのなら、その分は免除する」という設計になっており、教育資格の有無は関係しません。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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