航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいもの…

航空法規等 第14問

航空法施行規則第166条の4(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)において(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)航空機内の気圧の異常な低下(b)オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなつた場合に限る。)(c)MINIMUM FUELを通報する必要が生じた事態(d)着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(b)(d)の3つです。 【(c)が誤り ―― MINIMUM FUELでは報告事態にならない】 報告を要するのは、緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏、すなわち EMERGENCY FUEL を宣言するような状態です。 MINIMUM FUEL   着陸地の変更がこれ以上できず、到着時の残燃料が規定を下回る   おそれがあることを知らせる通報。まだ緊急事態ではない。 EMERGENCY FUEL(MAYDAY FUEL)   安全に着陸するための燃料が足りないおそれがある緊急事態。
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MINIMUM FUELは「余裕がなくなったので遅延をかけないでほしい」という注意喚起であり、その段階では優先的取扱いを求めるものでもありません。これを報告事態に含める記述は誤りです。 【正しい記述】 (a)航空機内の気圧の異常な低下 (b)オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱    (航空機が自ら地上走行できなくなった場合に限る)    括弧書きの限定が付いている点に注意してください。少し逸脱した    だけで自走できるなら、報告事態には当たりません。 (d)着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が    地表面に接触した事態    いわゆるテールストライクやエンジンポッド接触です。脚が接地    するのは正常ですから、「脚以外」と限定されています。 【判断の基準】 第166条の4が拾うのは「あと一歩で事故だった」事態です。MINIMUM FUELはまだその段階に至っていない、と押さえてください。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ

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