捜索救難の措置基準「警戒の段階」について正しいものはどれか。…
航空通信 第3問
捜索救難の措置基準「警戒の段階」について正しいものはどれか。
- (1)当該航空機の航行性能が不時着のおそれがある程悪化したことを示す情報を受けた場合
- (2)拡大通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合
- (3)運航状態通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合
- (4)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡がとれなかった場合
正答 (4)
正答は (4)。着陸許可後、予定時刻から5分以内に着陸せず連絡がとれない場合が「警戒の段階」です。
【捜索救難の三段階】
不確実の段階(UNCERTAINTY PHASE)
・位置通報や運航状態の通報が予定時刻から30分過ぎてもない
・予定時刻から30分(ジェット機は15分)過ぎても目的地に到着しない
警戒の段階(ALERT PHASE)
・不確実の段階に続く通信捜索で情報が得られない
・着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず連絡がとれない
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・航行性能が悪化したが、不時着のおそれがある程ではない旨の情報を受けた
・航空機が不法妨害を受けていることを知った
遭難の段階(DISTRESS PHASE)
・拡大通信捜索でも情報が得られない
・航行性能が不時着のおそれがある程悪化した
・搭載燃料が枯渇したか、安全な到着には不十分と認められる
【ほかの選択肢が属する段階】
(1)「不時着のおそれがある程悪化」 → 遭難の段階同じ性能悪化でも、程度によって段階が変わります。
(2)「拡大通信捜索で明らかでない」 → 遭難の段階通信捜索が「拡大」まで進んでいる点が決め手です。
(3)「運航状態通報が予定時刻から30分過ぎてもない」→ 不確実の段階
【段階の見分け方】
30分という数字 → 不確実の段階
5分(着陸許可後) → 警戒の段階
拡大通信捜索、燃料枯渇 → 遭難の段階
着陸許可まで出ていた機が5分たっても降りてこないというのは、異常の度合いが高いため、いきなり警戒の段階に入ります。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空通信 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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