過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。…
刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第3問
過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
- (1)共同正犯に関する刑法第60条は,意思の連絡を要件としているので,過失犯には適用され ない。
- (2)重過失とは,重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。
- (3)過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は,内容の特定しない一般的・抽象的な危 惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる。
- (4)行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
- (5)ホテルの火災により死傷者が出た場合,火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業 務上過失致死傷罪が成立することはない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2021年(令和3年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第3問(法務省 公表)
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