後記アからオまでの【記述】のうち,次に掲げる【判例】(住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件に係る最高裁判所平成24年…

刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第22問

後記アからオまでの【記述】のうち,次に掲げる【判例】(住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件に係る最高裁判所平成24年9月7日第二小法廷判決・刑集66巻9号907頁)に整合しないものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。【判例】「前科も一つの事実であり,前科証拠(被告人の前科の存在を示す証拠)は,一般的には犯罪事実について,様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している。反面,前科,特に同種前科については,被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく,そのために事実認定を誤らせるおそれがあり,また,これを回避し,同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため,当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど,その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある。したがって,前科証拠は,単に証拠としての価値があるかどうか,言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決せられるものではなく,前科証拠によって証明しようとする事実について,実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。本件のように,前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば,前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって,初めて証拠として採用できるものというべきである。」【記述】ア.前科証拠を用いて,被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合,当該前科証拠と証明すべき事実との間に自然的関連性があるかどうかのみによって,その証拠能力の有無が決せられるわけではない。イ.前科証拠を用いて,被告人に起訴に係る犯罪事実と同種の前科があるという事実から,起訴に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合は,実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすい。ウ.前科証拠を用いて,起訴に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合に伴う弊害には,訴訟の円滑な進行に支障をもたらすおそれがあることが含まれる。エ.前科証拠を用いて,被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合において,当該前科に係る犯罪事実の有する特徴が顕著なものではないため,その特徴が起訴に係る犯罪事実と相当程度類似していても,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるとはいえないときは,これを証拠として採用することはできない。オ.事実認定者が前科証拠に触れることに伴う弊害を軽視することは相当ではないから,裁判員の参加する合議体が審理する事件においては,前科証拠を証拠として採用することはできない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「1個」が正答として示されています。

出典:2021年(令和3年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第22問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「刑法・刑事訴訟法」のほかの問題

  1. 2024年(令和6年) 刑法・刑事訴訟法 第13問 エ次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合に
  2. 2020年(令和2年) 刑法・刑事訴訟法 第3問共犯と錯誤に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの
  3. 2020年(令和2年) 刑法・刑事訴訟法 第21問第一審の被告人質問に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記
  4. 2022年(令和4年) 刑法・刑事訴訟法 第13問 エ次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合に
  5. 2023年(令和5年) 刑法・刑事訴訟法 第3問学生A及びBは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。
  6. 2023年(令和5年) 刑法・刑事訴訟法 第20問 ア公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク