略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。…
刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第9問
略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
- (1)身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂 慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情か ら被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。
- (2)未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者に対して用いられる必要があり、監護者に対 して用いられる場合を含まない。
- (3)刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、被拐取者を、「安全な 場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ 危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うの であれば、「安全な場所」とはいえない。
- (4)自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪 の客体に当たる。
- (5)未成年者略取罪の保護法益には親権者の監護権も含まれるので、親権者が、他の共同親権者 の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪が成立することはない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪 の客体に当たる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第9問(法務省 公表)
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