偽証罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。…
刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第12問
偽証罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
- (1)自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、 他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べ ても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
- (2)証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められ るのであれば、国の審判作用は害されないから、偽証罪は成立しない。
- (3)共犯者が被告人となっている詐欺被告事件に証人として出廷し、証言拒絶権を行使せずに宣 誓して自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合、同証人には自己負罪拒否特権があるか ら、偽証罪は成立しない。
- (4)証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しなかった場合、国の審判作用に対する具体的な 危険が発生しなかったといえるから、偽証罪は成立しない。
- (5)「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人 として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなけ ればならないから、同罪は成立しない。 (参照条文)刑事訴訟法 第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなけ ればならない。 2 (略)
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人 として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなけ ればならないから、同罪は成立しない。 (参照条文)刑事訴訟法 第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなけ ればならない。 2 (略)」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第12問(法務省 公表)
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