次のアからオまでの各記述は、取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれが…
刑法・刑事訴訟法 刑法・刑事訴訟法 第23問
次のアからオまでの各記述は、取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるため、検察官が刑事訴訟法第227条に基づき証人尋問を請求する場合に関する記述である。各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ア.被疑者の共犯者についても、証人尋問を請求することができる。イ.第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。ウ.「異なる供述」とは、供述が、被疑者、被告人に有利に変更される場合だけでなく、不利に変更される場合も含む。エ.弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有する。オ.公訴提起後に証人尋問を請求する場合は、請求先は裁判官ではなく裁判所である。
- (1)ア イ
- (2)ア オ
- (3)イ ウ
- (4)ウ エ
- (5)エ オ
正答 (5)
正答は (5) です。
選択肢(5)「エ オ」が正答として示されています。
出典:2023年(令和5年) 司法試験予備試験 短答式試験 刑法・刑事訴訟法 第23問(法務省 公表)
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