次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組…
法規 法規 A-10
次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、[A]を[B]に人命の救助、[C]、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第52条第4号は、非常通信を次のように定めています。
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、「有線通信」を「利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」に人命の救助、「災害の救援」、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信
A 有線通信 B 利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき C 災害の救援
【誤りの選択肢】
解説の続きをみる続きを閉じる
(1) B が「利用することができないとき」だけでは足りません。著しく困難なときも含みます。C も「気象業務、電気の供給の業務」ではありません
(2) A は「電気通信業務の通信」ではなく「有線通信」です。B も足りません
(3) A・C が誤りです
【関連する知識】
非常通信は、免許記録に記録されている目的や通信の相手方・通信事項の範囲を超えて行うことができる通信の一つです(第52条ただし書第4号)。アマチュア局も、非常の場合には非常通信を行えます。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ウ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらは、そちらへ伝送するも
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ウ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-16次の無線電信通信におけるモールス符号で表す略符号のうち、「反復してください。」を示すもの
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
スポンサーリンク


