次の記述は、空中線の指向特性を定める事項について述べたものである。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入…

法規 法規 A-9

次の記述は、空中線の指向特性を定める事項について述べたものである。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。(1) 主輻射方向及び副輻射方向(2) [A]の主輻射の角度の幅(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を[B]もの(4) [C]よりの輻射

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 無線設備規則 第22条は、空中線の指向特性を次の事項によって定めるとしています。 第1号 主輻射方向及び副輻射方向 第2号 「水平面」の主輻射の角度の幅 第3号 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を「乱す」もの 第4号 「給電線」よりの輻射 【誤りの選択肢】 (1)・(2) 主輻射の角度の幅は、垂直面ではなく水平面です (2)・(4) 近傍にある建物などは電波の伝わる方向を「整える」のではなく「乱す」ものとして指向特性に関係します (1)・(4) 輻射の源として挙げるのは送信装置ではなく給電線です。給電線から電波が出ると、空中線の指向特性が乱れます

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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