次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ …

法規 法規 B-6 ウ

次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。「有害な混信」とは、[ア]の[イ]し、又は[ウ]に従って行う[エ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[オ]若しくは妨害する混信をいう。[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (5)
正答は (5)「無線通信規則」。 【結論】 定義の後半は、「無線通信規則に従って行う無線通信業務」についてです(国際電気通信連合憲章附属書 第1003号)。国際的な規則に従って正しく運用されている業務を守るための定義です。 【定義の全体】 「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。 【誤りの選択肢】 (3) その局の属する国の法令 国際的な定義なので、基準は各国の法令ではなく無線通信規則です

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-6 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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