次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[…

法規 法規 B-5 ア

次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 総務大臣は、電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に[ア]な障害を与えるときは、その設備の[イ]に対し、その障害を[ウ]するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする[エ]について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を[オ]させることができる。[ア]に入れるべき字句はどれか。

正答 (7)
正答は (7)「継続的かつ重大」。 【結論】 電波法 第82条第1項は、総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に「継続的かつ重大な」障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。 【記述の全体】 ア 継続的かつ重大 イ 所有者又は占有者 ウ 除去 エ 受信設備以外の受信設備 オ 検査 【誤りの選択肢】 (2) 重大  条文は「継続的かつ重大な」障害です。一時的な障害は対象になりません

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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