一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 B-2 エ

一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。エ 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。規定に該当します。 【結論】 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければなりません(無線局運用規則 第10条第2項)。記述は規定のとおりです。簡潔な用語を使うと、電波を出す時間が短くなり、誤りも起きにくくなります。 【第10条の全体】 第1項 必要のない無線通信は、これを行ってはならない 第2項 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない 第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない 第4項 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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