次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ …
法規 法規 B-6 イ
次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。「有害な混信」とは、[ア]の[イ]し、又は[ウ]に従って行う[エ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[オ]若しくは妨害する混信をいう。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)意図的に干渉し
- (2)反覆的に中断し
- (3)その局の属する国の法令
- (4)運用を妨害
- (5)無線通信規則
- (6)運用を中断
- (7)無線通信業務
- (8)電気通信業務
- (9)無線通信業務又は放送業務
- (10)無線航行業務その他の安全業務
正答 (4)
正答は (4)「運用を妨害」。
【結論】
無線航行業務その他の安全業務については、その「運用を妨害」する混信が有害な混信です(国際電気通信連合憲章附属書 第1003号)。ほかの無線通信業務では「重大な悪影響」や「反覆的に中断」などが要件ですが、安全業務は妨害するだけで足ります。
【定義の全体】
「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。
【誤りの選択肢】
(6) 運用を中断 定義の文言は「運用を妨害」です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-6 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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