次の記述は、アマチュア無線局の運用等について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、…
法規 法規 A-9
次の記述は、アマチュア無線局の運用等について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 無線局を運用する場合においては、[A]、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。② 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(1) 免許記録に[B]であること。(2) 通信を行うため[C]であること。③ ①又は②(1)に違反して無線局を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は[D]万円以下の罰金に処する。
- (1)A: 通信の相手方、通信事項 B: 記録されているもの C: 必要最小のもの D: 50
- (2)A: 通信の相手方、通信事項 B: 記録されているものの範囲内 C: 十分なもの D: 50
- (3)A: 無線設備の設置場所 B: 記録されているもの C: 十分なもの D: 100
- (4)A: 無線設備の設置場所 B: 記録されているものの範囲内 C: 十分なもの D: 50
- (5)A: 無線設備の設置場所 B: 記録されているものの範囲内 C: 必要最小のもの D: 100
正答 (5)
正答は (5)。
【結論】
A 電波法 第53条は、無線局を運用する場合は、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許記録等に記録されているところによらなければならないと定めています(遭難通信を除く)。
B・C 電波法 第54条は、空中線電力は、第1号「免許記録等に記録されているものの範囲内であること」、第2号「通信を行うため必要最小のものであること」によらなければならないと定めています(遭難通信を除く)。
D 電波法 第110条第5号により、第53条又は第54条第1号に違反して無線局を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。
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したがって「無線設備の設置場所・記録されているものの範囲内・必要最小のもの・100」の (5) です。
【誤りの選択肢】
(1) (2) 「通信の相手方、通信事項」は、目的外使用の禁止(第52条)で免許記録の範囲を超えてはならないとされる事項です
(1) (3) 空中線電力は、記録された値「そのもの」ではなく「範囲内」です
(2) (3) (4) 「十分なもの」ではなく「必要最小のもの」です
(1) (2) (4) 罰金は100万円以下です
【関連する知識】
第54条第2号(必要最小)の違反は第110条の罰則の対象に入っておらず、①と②(1)だけが対象です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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