混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の…
法規 法規 A-10
混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、電波天文業務とは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。
- (1)無線局は、重要無線通信を行う無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
- (2)無線局は、放送の受信のための設備又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (3)無線局は、電気通信業務の用に供する無線局若しくは放送業務の用に供する無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (4)無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適合します。
【結論】
電波法 第56条第1項は、無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものに、その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならないと定めています。ただし、第52条第1号から第4号までに掲げる通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信)については、この限りでありません。
【ほかの選択肢】
(1) 保護の対象は「他の無線局」です。重要無線通信を行う無線局に限られません 適合しない
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(2) 「放送の受信のための設備」ではなく「他の無線局」です。また、ただし書は遭難通信だけではありません 適合しない
(3) 電気通信業務用・放送業務用の無線局に限られません。ただし書も遭難通信だけではありません 適合しない
【見分け方】
第56条のただし書は「4つの通信(遭難・緊急・安全・非常)」、第53条・第54条のただし書は「遭難通信だけ」です。どの条のただし書かで範囲が違います。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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