無線局(登録局を除く。)の免許人から総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照…
法規 法規 A-20
無線局(登録局を除く。)の免許人から総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
- (2)無線局の免許人は、遭難通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (3)無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (4)無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (5)無線局の免許人は、有害な混信を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが適合しません。
【結論】
電波法 第80条は、無線局の免許人等が総務大臣に報告しなければならない場合として、次の3つを定めています。
第1号 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
第2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
第3号 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき
「有害な混信を受けたとき」は含まれていません。したがって (5) が適合しません。
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【ほかの選択肢】
(1) 第81条の定めどおりです。総務大臣が報告を求めることができる規定です 適合する
(2) 第80条第1号の遭難通信です 適合する
(3) 第80条第2号のとおりです 適合する
(4) 第80条第1号の非常通信です 適合する
【関連する知識】
報告の手続は、電波法施行規則 第42条の5で、できる限りすみやかに文書によって総務大臣又は総合通信局長に報告することとされています。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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