次の記述のうち、「有害な混信」の定義に適合するものはどれか。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、下…

法規 法規 A-21

次の記述のうち、「有害な混信」の定義に適合するものはどれか。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが適合します。 【結論】 国際電気通信連合憲章附属書 第1003号は、「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいうと定めています。 【ほかの選択肢】 (1) 「国際電気通信業務」「主管庁が定める規則」「悪影響」の語が違います。定義は「無線航行業務その他の安全業務」「無線通信規則」「重大な悪影響」です 適合しない (2) 「阻害し」「主管庁が定める規則」「意図的に干渉し」の語が違います 適合しない
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(4) 「国際電気通信業務」「悪影響」「意図的に干渉し」の語が違います 適合しない 【見分け方】 キーワードは「安全業務を妨害」「無線通信規則に従って行う業務」「重大な悪影響」「反覆的に中断」の4つです。電波法施行規則 第2条第1項第64号の「混信」の定義とは別の定義です。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-21(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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