次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ …

法規 法規 B-6 ア

次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。「有害な混信」とは、[ア]の[イ]し、又は[ウ]に従って行う[エ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[オ]若しくは妨害する混信をいう。[ア]に入れるべき字句はどれか。

正答 (10)
正答は (10)「無線航行業務その他の安全業務」。 【結論】 「有害な混信」の定義の前半は、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害する混信です(国際電気通信連合憲章附属書 第1003号)。人命や安全に関わる業務は、運用を妨害するだけで有害な混信とされます。 【定義の全体】 「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。 【誤りの選択肢】 (9) 無線通信業務又は放送業務 安全業務とそれ以外の業務を分けて定めています。前半は安全業務です

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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