アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定め…
法規 法規 B-1 ウ
アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 免許人は、無線局の運用を6箇月以上休止する旨を総務大臣に届け出たときには、請求により、その休止の期間に係る電波利用料の還付を受けることができる。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
電波法 第103条の2には、無線局の運用を休止する旨を届け出たときに、休止の期間に係る電波利用料を還付するという定めはありません。電波利用料は免許等の日・応当日から始まる各1年の期間について納めるもので、還付の定めは、前納した電波利用料について、請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り還付するもの(第18項)などです。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 免許の日・応当日から30日以内に1年分を納める 適合する(第1項)
イ 翌年の応当日以後の期間の分を前納できる 適合する(第17項)
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ウ 6箇月以上休止の届出で休止期間の分の還付 適合しない(定めがない)
エ 納めない者に督促状で期限を指定して督促 適合する(第25項)
オ 納付されないときは運用の停止などを命ずる 適合しない(第26項は国税滞納処分の例による処分)
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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