アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定め…

法規 法規 B-1 エ

アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 電波法 第103条の2第25項は、総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならないと定めています。督促をしたときは、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収します(第27項。やむを得ない事情があるときなどを除く)。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許の日・応当日から30日以内に1年分を納める  適合する(第1項) イ 翌年の応当日以後の期間の分を前納できる  適合する(第17項) ウ 6箇月以上休止の届出で休止期間の分の還付  適合しない(定めがない)
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エ 納めない者に督促状で期限を指定して督促  適合する(第25項) オ 納付されないときは運用の停止などを命ずる  適合しない(第26項は国税滞納処分の例による処分)

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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