次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[ ]内に入れ…
法規 法規 B-3 ウ
次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[ア]又は直流の電圧[イ]を超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、[ウ]、絶縁しゃへい体又は[エ]しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、[オ]のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。[ウ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)300ボルト
- (2)350ボルト
- (3)600ボルト
- (4)750ボルト
- (5)赤色塗装された金属
- (6)外部より容易に触れることができないように
- (7)接地された金属
- (8)物件に損傷を与えないように
- (9)無線従事者
- (10)取扱者
正答 (6)
正答は (6)「外部より容易に触れることができないように」。
【結論】
電波法施行規則 第22条は、高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならないと定めています。感電を防ぐための安全施設の規定です。
【記述の全体】
ア 300ボルト イ 750ボルト ウ 外部より容易に触れることができないように エ 接地された金属 オ 取扱者
【誤りの選択肢】
(8) 物件に損傷を与えないように この条は人が高圧電気に触れることを防ぐ規定で、物件の損傷の防止を目的とするものではありません
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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