一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 B-2 イ
一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。規定に該当します。
【結論】
無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければなりません(無線局運用規則 第10条第3項)。記述は規定のとおりです。どの局が出した電波かが分かるようにするための原則です。
【第10条の全体】
第1項 必要のない無線通信は、これを行ってはならない
第2項 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない
第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない
第4項 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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