次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第36条…
法規 法規 A-13
次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第36条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次の(1)及び(2)に掲げる事項を順次送信するものとする。(1) [A](2) [B]
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
無線局運用規則 第36条は、通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次の事項を順次送信すると定めています。
第1号 NIL
第2号 K
選択肢1の A は「-・ ・・ ・-・・」でN・I・L、B は「-・-」でKです。
【符号の意味(別表第二号)】
NIL こちらは、そちらに送信するものがありません。
K 送信してください。
【誤りの選択肢】
(2)・(4) A の「・-・-・」は送信の終了符号(AR)です。通報がないことを知らせるのはNILです
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(2)・(3) B の「・・・-・-」は通信の完了符号(VA)で、通信が終了したときに送るものです(第38条)。他に送る通報がないことを知らせた後、相手に送信を促すのはKです
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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