次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[…
法規 法規 B-5 オ
次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 総務大臣は、電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に[ア]な障害を与えるときは、その設備の[イ]に対し、その障害を[ウ]するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする[エ]について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を[オ]させることができる。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)所有者又は占有者
- (2)重大
- (3)検査
- (4)受信設備以外の受信設備
- (5)除去
- (6)施設者又は利用者
- (7)継続的かつ重大
- (8)実地に調査
- (9)受信設備
- (10)低減
正答 (3)
正答は (3)「検査」。
【結論】
電波法 第82条第2項により、総務大臣は、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を「検査」させることができます。この検査の際、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは提示しなければなりません(同条第3項で第39条の9第2項を準用)。
【記述の全体】
ア 継続的かつ重大 イ 所有者又は占有者 ウ 除去 エ 受信設備以外の受信設備 オ 検査
【誤りの選択肢】
(8) 実地に調査 条文の語は「検査」です
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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