次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第258条、第259条及び第260条…
法規 法規 B-4 ア
次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第258条、第259条及び第260条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① アマチュア局においては、その[ア]、[イ]から逸脱してはならない。② アマチュア局は、自局の発射する電波が[ウ]に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。③ アマチュア局の送信する通報は、[エ]であってはならない。④ アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、[オ]以外の者であってはならない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)発射する電波の特性周波数は
- (2)その局に指定された周波数帯
- (3)発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も
- (4)長時間継続するもの
- (5)公共業務用無線局の運用又は電波天文業務の用に供する受信設備の機能
- (6)他の無線局の運用又は放送の受信
- (7)その局が動作することを許された周波数帯
- (8)他人の依頼によるもの
- (9)免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)
- (10)別に告示する者
正答 (3)
正答は (3)「発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も」。
【結論】
無線局運用規則 第257条は、アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならないと定めています。搬送波の周波数だけが帯域内にあればよいのではなく、占有周波数帯幅の全体が帯域内に収まっている必要があります。
【記述の全体】
ア 発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も
解説の続きをみる続きを閉じる
イ その局が動作することを許された周波数帯
ウ 他の無線局の運用又は放送の受信
エ 他人の依頼によるもの
オ 免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)
【誤りの選択肢】
(1) 発射する電波の特性周波数は 特性周波数だけでなく、占有周波数帯幅に含まれるすべてのエネルギーの発射が対象です
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-4 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ウ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-16次の記述は、無線電信通信における誤送の訂正について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 オ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらは、そちらへ伝送するも
スポンサーリンク

