無線局の無線設備の設置場所の変更に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合す…

法規 法規 A-3

無線局の無線設備の設置場所の変更に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。これが適合します。 【結論】 電波法 第17条第1項は、免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更などをし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならないと定めています。設置場所の変更は、事前の許可が必要です。 【ほかの選択肢】 (1) 設置場所の変更について、変更した後に点検の結果を記載した書類を提出するという定めはありません。登録検査等事業者の点検の結果は、変更検査(第18条)の一部を省略するときに使うものです 適合しない
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(3) 変更した後に届け出るのではなく、変更する前に許可を受けます 適合しない (4) あらかじめ届け出るのではなく、あらかじめ許可を受けます 適合しない 【関連する知識】 設置場所の変更の許可を受けた後は、総務大臣の検査(変更検査)を受け、許可の内容に適合していると認められた後でなければ、その無線設備を運用できません(第18条第1項。総務省令で定める場合を除く)。

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

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