次に掲げる送信空中線に関する事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無…
法規 法規 A-8
次に掲げる送信空中線に関する事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無線設備規則(第20条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)空中線の風圧荷重に対する強度がなるべく大であること。
- (2)整合が十分であること。
- (3)空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
- (4)満足な指向特性が得られること。
正答 (1)
正答は (1)。これが条件に該当しません。
【結論】
無線設備規則 第20条は、送信空中線の型式及び構成は、次の各号に適合するものでなければならないと定めています。
第1号 空中線の利得及び能率がなるべく大であること
第2号 整合が十分であること
第3号 満足な指向特性が得られること
「空中線の風圧荷重に対する強度」は、この条件に含まれていません。
【ほかの選択肢】
(2) 第20条第2号のとおりです 該当する
(3) 第20条第1号のとおりです 該当する
(4) 第20条第3号のとおりです 該当する
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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