次の記述は、周波数の許容偏差について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第5条及び別表第1号)の…

法規 法規 A-4

次の記述は、周波数の許容偏差について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第5条及び別表第1号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の[A]の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、[B]で表す。② 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は[C]とする。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 A・B 電波法施行規則 第2条第1項第59号は、「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表すと定めています。 C 無線設備規則 第5条と別表第一号により、1,606.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局の送信設備の周波数の許容偏差は、百万分の500です。
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したがって「特性周波数・100万分率又はヘルツ・100万分の500」の (3) です。 【誤りの選択肢】 (1) (2) 基準周波数からの偏差を測るのは「特性周波数」で、「搬送周波数」ではありません (1) (4) 表し方は百万分率だけでなく、ヘルツで表すこともあります (2) (4) アマチュア局のこの周波数帯の許容偏差は百万分の100ではありません 【関連する知識】 別表第一号では、4MHzを超え29.7MHz以下のアマチュア局も百万分の500です。

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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