次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定…
法規 法規 A-2
次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 免許の有効期間は、免許の日から起算して[A]内において総務省令で定める。ただし、[B]を妨げない。② [B]の申請は、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前[C]を超えない期間において行わなければならない。
- (1)A: 5年を超えない範囲 B: 有効期間の延長 C: 1箇月以上1年
- (2)A: 10年を超えない範囲 B: 再免許 C: 1箇月以上1年
- (3)A: 10年を超えない範囲 B: 有効期間の延長 C: 1箇月以上6箇月
- (4)A: 5年を超えない範囲 B: 再免許 C: 1箇月以上6箇月
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
A 5年を超えない範囲 電波法 第13条第1項は、免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定めるとしています。
B 再免許 同項ただし書は「再免許を妨げない」としています。
C 1箇月以上6箇月 無線局免許手続規則 第18条第1項第1号により、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければなりません。
【誤りの選択肢】
(1) (3) 電波法に「有効期間の延長」という仕組みはありません。有効期間が満了する無線局は再免許を受けます
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(2) (3) 有効期間の上限は10年ではなく5年です
(1) (2) 「1箇月以上1年」という申請期間は定められていません
【関連する知識】
アマチュア局以外の多くの無線局は、満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に再免許を申請します(同項第3号)。アマチュア局は1箇月前まで申請できます。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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