次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無線局運用規則(第20条、第126…

法規 法規 A-9

次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無線局運用規則(第20条、第126条の2及び第261条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 空中線電力[A]ワット以下の無線設備を使用して呼出しを行う場合において、[B]と認められるときは、呼出事項のうち、[C]の送信を省略することができる。② ①により[C]の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 無線局運用規則 第126条の2第1項は、空中線電力50ワット以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第20条第1項第2号及び第3号(DE及び自局の呼出符号)又は第23条第2項第1号(相手局の呼出符号)に掲げる事項の送信を省略することができると定めています。同条第2項は、DE及び自局の呼出符号の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出符号を送信しなければならないとしています。この規定は、第261条によりアマチュア局の運用に準用されます。
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したがって「50・確実に連絡の設定ができる・DE及び自局の呼出符号」の (2) です。 【誤りの選択肢】 (3) (4) 空中線電力は10ワット以下ではなく50ワット以下です (1) (4) 条件は「確実に連絡の設定ができると認められるとき」です (1) (3) 呼出しで省略できるのは、DE及び自局の呼出符号です。相手局の呼出符号は省略できません

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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