次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 B-6 ア
次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 送信局は、その属する国の政府又はこれに代わる者が適当な様式で、かつ、[ア]許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、[イ]することができない。② 許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、[ウ]を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又は[エ]してはならず、かつ、[オ]さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)その政府が発給し、又は承認した
- (2)無線通信規則に従って発給する
- (3)運用
- (4)設置し、又は運用
- (5)公衆通信の秘密
- (6)電気通信の秘密
- (7)いかなる目的にも使用
- (8)自己の利益のために使用
- (9)その内容
- (10)その存在
正答 (2)
正答は (2)「無線通信規則に従って発給する」。
【結論】
無線通信規則 第18条は、送信局は、その属する国の政府又はこれに代わる者が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができないと定めています。日本の無線局の免許は、この許可書にあたります。
【記述の全体】
ア 無線通信規則に従って発給する イ 設置し、又は運用 ウ 電気通信の秘密 エ いかなる目的にも使用 オ その存在
【誤りの選択肢】
(1) 「その政府が発給し、又は承認した」ではなく、「無線通信規則に従って発給する」許可書です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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