次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、[ ]内に入…
法規 法規 A-10
次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から4までのうちから一つ選べ。自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、[ ]に処する。
- (1)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (2)1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- (3)3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
- (4)6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第106条第1項は、自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によって虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処すると定めています。
【誤りの選択肢】
(1) (2) (4) どれも第106条第1項の刑と合いません
【関連する知識】
同条第2項は、船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によって遭難通信を発した者を、3月以上10年以下の拘禁刑に処するとしています。虚偽の遭難通信は、とくに重く罰せられます。
「拘禁刑」は、2025年6月1日施行の刑法等の改正で、懲役と禁錮を一本化した刑です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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