次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4まで…
法規 法規 A-8
次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)主輻射方向及び副輻射方向
- (2)水平面の主輻射の角度の幅
- (3)空中線の利得及び能率
- (4)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
正答 (3)
正答は (3)。これが該当しません。
【結論】
無線設備規則 第22条は、空中線の指向特性は、次の事項によって定めるとしています。
一 主輻射方向及び副輻射方向
二 水平面の主輻射の角度の幅
三 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
四 給電線よりの輻射
「空中線の利得及び能率」はこの中にありません。
【ほかの選択肢】
(1) 主輻射方向及び副輻射方向は、第22条第1号の事項です 該当する
(2) 水平面の主輻射の角度の幅は、第22条第2号の事項です 該当する
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(4) 近傍にあって電波の伝わる方向を乱すものは、第22条第3号の事項です 該当する
【見分け方】
「空中線の利得及び能率がなるべく大であること」は、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件(無線設備規則 第20条第1号)です。指向特性の事項と混同しないようにします。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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