送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし、こ…
法規 法規 B-2 イ
送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし、この規定に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 空中線の近傍にある物体による影響を受けないものであること。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
無線設備規則 第20条は、送信空中線の型式及び構成は、次の各号に適合するものでなければならないと定めています。
一 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
二 整合が十分であること。
三 満足な指向特性が得られること。
「空中線の近傍にある物体による影響を受けないものであること」は、この3つの条件に含まれていません。近傍にあって電波の伝わる方向を乱すものは、空中線の指向特性を定める事項の一つ(第22条第3号)として扱われます。
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【記述ア〜オのまとめ】
ア 整合が十分であること 適合する(第20条第2号)
イ 近傍の物体による影響を受けないこと 適合しない
ウ 満足な指向特性が得られること 適合する(第20条第3号)
エ 利得及び能率がなるべく大であること 適合する(第20条第1号)
オ 移動する無線局の空中線の振動・衝撃への耐性 適合しない
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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