次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れる…

法規 法規 B-5 オ

次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。総務大臣は、免許人が次の(1)から(6)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ア]以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき。(3) 不正な手段により通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更又は[イ]の許可を受けたとき。(4) 不正な手段により識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を行わせたとき。(5) 電波法第76条第1項の[ウ]の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。(6) 免許人が[エ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[オ]を経過しない者に該当するに至ったとき。[オ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (9)
正答は (9)「2年」。 【結論】 第5条第3項第1号の期間は、刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年です。免許人がこれに該当するに至ったときは、免許を取り消すことができます(電波法 第76条第4項第4号)。 【記述の全体】 ア 6月 イ 無線設備の変更の工事 ウ 無線局の運用 エ 電波法又は放送法 オ 2年 【誤りの選択肢】 (10) 3年ではなく2年です (2) 1年ではありません 【関連する知識】 第76条第4項(第4号を除く。)の規定で免許を取り消された者も、取消しの日から2年を経過しないうちは、無線局の免許を与えられないことがあります(第5条第3項第2号)。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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