次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も…
法規 法規 B-6 ア
次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① すべての局は、[ア]、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、[イ]の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。② 混信を避けるために、送信局の[ウ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[ウ]は、特に注意して選定しなければならない。③ 混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[エ]のアンテナの利点をできる限り利用して、[オ]にしなければならない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)最小
- (2)長時間の伝送
- (3)無線通信規則に定めのない略語
- (4)無線設備
- (5)指向性
- (6)最大
- (7)不要な伝送
- (8)識別表示のない信号
- (9)位置
- (10)高利得
正答 (7)
正答は (7)「不要な伝送」。
【結論】
無線通信規則(第15条)は、すべての局に対して、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止しています(第19条に定める例外を除く)。最初に挙げられているのが「不要な伝送」です。
【記述の全体】
ア 不要な伝送 イ 識別表示のない信号 ウ 位置 エ 指向性 オ 最小
【誤りの選択肢】
(2) 長時間の伝送 伝送の長さそのものを禁止する定めではありません。禁止されているのは不要な伝送です
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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