次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照ら…
法規 法規 B-5 オ
次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が[ア]に[イ]障害を与えるときは、その設備の[ウ]又は占有者に対し、その障害を[エ]するために必要な措置をとるべきことを[オ]ことができる。注 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)継続的かつ重大な
- (2)重要無線通信を行う無線局の運用
- (3)運用者
- (4)所有者
- (5)除去
- (6)有害な
- (7)他の無線設備の機能
- (8)命ずる
- (9)勧告する
- (10)防止
正答 (8)
正答は (8)「命ずる」。
【結論】
電波法 第82条第1項は、総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。総務大臣は、必要な措置をとるべきことを「命ずる」ことができます。勧告ではなく命令です。
【記述の全体】
ア 他の無線設備の機能 イ 継続的かつ重大な ウ 所有者 エ 除去 オ 命ずる
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【誤りの選択肢】
(9) 勧告する 第82条第1項の措置は命令です
【関連する知識】
命令をした場合に特に必要があると認めるときは、総務大臣はその職員を設備のある場所に派遣し、設備を検査させることができます(同条第2項)。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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