次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も…
法規 法規 B-6 イ
次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① すべての局は、[ア]、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、[イ]の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。② 混信を避けるために、送信局の[ウ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[ウ]は、特に注意して選定しなければならない。③ 混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[エ]のアンテナの利点をできる限り利用して、[オ]にしなければならない。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)最小
- (2)長時間の伝送
- (3)無線通信規則に定めのない略語
- (4)無線設備
- (5)指向性
- (6)最大
- (7)不要な伝送
- (8)識別表示のない信号
- (9)位置
- (10)高利得
正答 (8)
正答は (8)「識別表示のない信号」。
【結論】
無線通信規則(第15条)は、すべての局に対して、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止しています。識別表示(呼出符号など)のない信号は、どの局が出したか分からず混信の原因を突き止められないので禁止されています。例外は第19条(局の識別)に定められています。
【記述の全体】
ア 不要な伝送 イ 識別表示のない信号 ウ 位置 エ 指向性 オ 最小
【誤りの選択肢】
(3) 無線通信規則に定めのない略語 この規定で禁止されている伝送には挙げられていません
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-6 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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