次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も…
法規 法規 B-6 エ
次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① すべての局は、[ア]、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、[イ]の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。② 混信を避けるために、送信局の[ウ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[ウ]は、特に注意して選定しなければならない。③ 混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[エ]のアンテナの利点をできる限り利用して、[オ]にしなければならない。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)最小
- (2)長時間の伝送
- (3)無線通信規則に定めのない略語
- (4)無線設備
- (5)指向性
- (6)最大
- (7)不要な伝送
- (8)識別表示のない信号
- (9)位置
- (10)高利得
正答 (5)
正答は (5)「指向性」。
【結論】
無線通信規則(第15条)は、混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、指向性のアンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならないとしています。指向性アンテナを使えば、必要な方向にだけ強く送信・受信できます。
【記述の全体】
ア 不要な伝送 イ 識別表示のない信号 ウ 位置 エ 指向性 オ 最小
【誤りの選択肢】
(10) 高利得 利用するのはアンテナの「指向性」の利点です
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-6 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 ア次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 エ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-17次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 ア次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 エ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-17次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備
スポンサーリンク

