次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣が行う処分について述べ…
法規 法規 A-17
次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣が行う処分について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して[A]の停止を命ずることができる。② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、[B]させなければならない。③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。
注 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
- (1)A: 臨時に電波の発射 B: その無線局に電波を試験的に発射
- (2)A: 期間を定めて運用 B: その無線局に電波を試験的に発射
- (3)A: 期間を定めて運用 B: 登録検査等事業者(注)をその無線局に派遣し、無線設備を検査
- (4)A: 臨時に電波の発射 B: 登録検査等事業者(注)をその無線局に派遣し、無線設備を検査
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第72条は、電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しない無線局への処分を、次のように定めています。
第1項 総務大臣は、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる
第2項 電波の質が適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない
第3項 試験的に発射させた電波の質が適合しているときは、直ちに停止を解除しなければならない
したがって「臨時に電波の発射・その無線局に電波を試験的に発射」の (1) です。
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【ほかの選択肢】
(2) A の「期間を定めて運用」が誤りです 誤り
(3) A・B とも誤りです。登録検査等事業者を派遣する定めはありません 誤り
(4) B の「登録検査等事業者…を派遣し、無線設備を検査」が誤りです 誤り
【見分け方】
電波の質の不適合には「臨時に電波の発射の停止」(第72条)、法令違反には「3月以内の運用の停止」(第76条)です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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