次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していな…

法規 法規 A-17

次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認める場合に可能な処分に該当するものはどれか。電波法(第71条の5)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。これが可能な処分に該当します。 【結論】 総務大臣は、無線設備が第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、その無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができます(電波法 第71条の5)。 【誤りの選択肢】 (1) 技術基準に適合しないことを理由に、6月以内の運用の停止を命ずる規定はありません。運用の停止は、法令違反のときに「3月以内の期間」を定めて命ずるものです(第76条第1項)
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(2) 電波の発射を命じて電波の質や空中線電力を検査するのは、検査(第73条)のときの扱いで、第71条の5 の処分ではありません (3) 空中線の撤去を命ずる処分は規定されていません

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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