次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用する…

法規 法規 B-3 ア

次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用することができる通信に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 無線機器の試験又は調整をするために行う通信

正答 (1)
正答は (1)。該当します。 【結論】 無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなりません。ただし、総務省令で定める通信などは例外です(電波法 第52条第6号)。その総務省令で定める通信が電波法施行規則 第37条に掲げられていて、その第1号が「無線機器の試験又は調整をするために行う通信」です。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 無線機器の試験又は調整の通信(第37条第1号)  該当する イ 人命の救助に関し急を要する通信(第33号)  該当する
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ウ 他人の依頼による急を要しない通報のアマチュア局相互間の通信  該当しない エ 非常の場合の無線通信の訓練のための通信(第25号)  該当する オ 金銭上の利益を目的とする業務のための通信  該当しない

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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