次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査…

法規 法規 A-18

次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる場合について述べたものである。電波法(第72条及び第73条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 無線局の発射する[A]が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して[B]電波の発射の停止を命じたとき。② ①の命令を受けた無線局からその発射する[A]が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。③ [C]の施行を確保するため特に必要があるとき。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 総務大臣は、次の場合に、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができます(電波法 第73条第5項)。  ① 無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき(第72条第1項の命令)  ② その命令を受けた無線局から、電波の質が適合するに至った旨の申出を受けたとき(第72条第2項)  ③ その他この法律(電波法)の施行を確保するため特に必要があるとき
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したがって「電波の質・臨時に・電波法」の (1) です。 【誤りの選択肢】 (3) (4) 第28条が定めるのは「電波の質」(周波数の偏差及び幅、高調波の強度等)で、「電波の型式及び周波数」ではありません (2) (3) 第72条の電波の発射の停止は「臨時に」命ずるもので、「3月以内の期間を定めて」ではありません (2) (4) 第73条第5項は「この法律の施行を確保するため」で、放送法は含まれていません

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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