次の記述は、無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第23条並びに別表第…
法規 法規 A-14
次の記述は、無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第23条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ略符号を表すモールス符号が入るものとする。① 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。② ①の応答は、順次送信する次の(1)から(3)までに掲げる事項(以下「応答事項」という。)によって行うものとする。(1) 相手局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあっては2回以下) (2) DE 1回 (3) 自局の呼出符号 1回③ ②の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「[A]」を送信するものとする。ただし、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「[A]」の代わりに「[B]」及び分で表す概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が10分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
無線局運用規則 第23条第3項は、応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとし、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代わりに「AS」(文字の上に線を付した略符号)及び分で表す概略の待つべき時間を送信するものとしています。
A K(送信してください。) -・-
B AS(送信の待機を要求する符号) ・-・・・(AとSを一続きに送る)
したがって A が「-・-」、B が「・-・・・」の (4) です。
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【誤りの選択肢】
(1) (2) A の「- ・・-」は「TU」で、「K」(-・-)ではありません
(2) (3) B の「・--・ ・・・ ・」は「PSE」(どうぞ)で、待機を求める符号ではありません
【関連する知識】
概略の待つべき時間が10分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければなりません(同項)。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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