次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許…

法規 法規 A-19

次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対して行わなければならない変更の手続に適合するものはどれか。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合します。 【結論】 社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければなりません(電波法施行規則 第43条第4項)。 【誤りの選択肢】 (1) (2) 第43条第4項の対象は「定款又は理事」の変更で、「構成員」の変更ではありません (4) 定款又は理事の変更は、あらかじめの「届出」で足り、「許可」を受ける必要はありません 【関連する知識】 届け出るときは、無線局免許手続規則 第5条第2項第1号又は第3号に掲げる事項を記載した書類を添付します(同条第9項)。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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