次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用する…
法規 法規 B-3 イ
次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用することができる通信に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 人命の救助に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。該当します。
【結論】
電波法施行規則 第37条第33号は、人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)を掲げています。人命の救助に関し急を要する通信は、この号に含まれ、免許記録の目的等にかかわらず運用できます。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 無線機器の試験又は調整の通信(第37条第1号) 該当する
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イ 人命の救助に関し急を要する通信(第33号) 該当する
ウ 他人の依頼による急を要しない通報のアマチュア局相互間の通信 該当しない
エ 非常の場合の無線通信の訓練のための通信(第25号) 該当する
オ 金銭上の利益を目的とする業務のための通信 該当しない
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-3 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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