次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用する…
法規 法規 B-3 ウ
次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用することができる通信に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ 他人の依頼による通報であって、急を要しないものを送信するために行うアマチュア局相互間の通信
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。該当しません。
【結論】
電波法施行規則 第37条には、他人の依頼による通報であって急を要しないものを送信するために行うアマチュア局相互間の通信は掲げられていません。また、アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはならないとされています。例外は、非常の事態における人命の救助などのために必要な通報と、人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報だけです(無線局運用規則 第259条)。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 無線機器の試験又は調整の通信(第37条第1号) 該当する
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イ 人命の救助に関し急を要する通信(第33号) 該当する
ウ 他人の依頼による急を要しない通報のアマチュア局相互間の通信 該当しない
エ 非常の場合の無線通信の訓練のための通信(第25号) 該当する
オ 金銭上の利益を目的とする業務のための通信 該当しない
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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