次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 B-6 ウ
次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 送信局は、その属する国の政府又はこれに代わる者が適当な様式で、かつ、[ア]許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、[イ]することができない。② 許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、[ウ]を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又は[エ]してはならず、かつ、[オ]さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。[ウ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)その政府が発給し、又は承認した
- (2)無線通信規則に従って発給する
- (3)運用
- (4)設置し、又は運用
- (5)公衆通信の秘密
- (6)電気通信の秘密
- (7)いかなる目的にも使用
- (8)自己の利益のために使用
- (9)その内容
- (10)その存在
正答 (6)
正答は (6)「電気通信の秘密」。
【結論】
許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、電気通信の秘密を守ることを要します(無線通信規則 第18条)。
【記述の全体】
ア 無線通信規則に従って発給する イ 設置し、又は運用 ウ 電気通信の秘密 エ いかなる目的にも使用 オ その存在
【誤りの選択肢】
(5) 「公衆通信の秘密」ではなく「電気通信の秘密」です
【関連する知識】
国内でも、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないとされています(電波法 第59条)。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-6 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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