次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 B-3 イ
次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。[ア]法律に別段の定めがある場合を除くほか、[イ]の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその[ウ]若しくは内容を[エ]、又はこれを[オ]はならない。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)無線従事者は
- (2)存在
- (3)公表し
- (4)不特定
- (5)他人の用に供して
- (6)何人も
- (7)周波数
- (8)漏らし
- (9)特定
- (10)窃用して
正答 (9)
正答は (9)「特定」。
【結論】
電波法 第59条は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないと定めています。保護されるのは「特定の相手方」に対して行われる無線通信です。
【記述の全体】
ア 何人も イ 特定 ウ 存在 エ 漏らし オ 窃用して
【誤りの選択肢】
(4) 不特定 放送や「CQ」による一般呼出しのように、不特定の相手方に対して行われる無線通信は、第59条の秘密の保護の対象ではありません
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-3 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-18次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 イ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 オ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-18次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分につい
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 イ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 オ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
スポンサーリンク

